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在宅医療におけるレントゲン撮影の安全な実施を学ぶ

更新日:3月18日

当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます
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弊社は、在宅医療での訪問レントゲン撮影導入のご相談も承っております。活動拠点は熊本中心に九州管内ですが、最近ではHPから全国各地からのご相談のお問い合わせがあります。

医師が撮影をされていて撮影方法についてのご相談や使用機器や画像の出力方法についてなど様々です。

今回のテーマですが、こちらは厚生労働省より通知の内容です。昨年6月に一部改正があったようです。そちらを紹介したものになります。


在宅医療におけるレントゲン撮影の安全な使用に関する指針とは?

在宅医療への放射線技師の進出はあまり進んでいない印象ですが、高齢化社会の進行や在宅医療の普及に伴い、患者様の自宅でのレントゲン撮影の需要は以前からあるようです。

平成10年には、厚生労働省より「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」という標記で法律や安全な使用に関する通知が行われています。

平成10年とは今(2024年)から26年前ですから、ずいぶん前に出されています。


具体的には、医療法施行規則第30条の14において、通常はレントゲン診療室でのみ使用されたはずのレントゲン装置が、患者様の自宅を含む特定の場所で使用できることが定められています。ただし、患者の自宅でレントゲン撮影を行う場合は、安全性に配慮して実施する必要があるため、「在宅医療におけるレントゲン撮影の安全な使用に関する指針」というガイドラインを参考にすることが明記されています。


このガイドラインでは、在宅医療においてレントゲン撮影を行う場合の適用範囲や撮影方法について詳しく説明されています。また、レントゲン撮影時の放射線防護についても具体的な指針があります。


在宅医療におけるエックス線撮影の適用は?

自宅でのレントゲン撮影対象となる患者様は、当然適切な診療を行うために医師(歯科医師を含む)が必要と認めた場合となります。

ここでいう医師とは、患者を主に訪問・診療する主治医を一般的に考えるが、現在の在宅医療では主治医と共に診療情報共有した副主治医の可能性も考えられます。

26年前なので、当然この辺りは明記されていません。

撮影部位に関しては、こちらも医師が適切な診療を行うために必要と認めた部位となっています。

撮影方法は通常のエックス線撮影(一般撮影)のみとし、透視は行わないこととされています。


医療従事者と患者の放射線防護対策について

エックス線撮影を行う際の放射線防護についてですが、こちらは非常に細かく明記されています。具体的には、医療従事者や患者様の家族・介助者の防護対策について示されています。歯科用の注意点も記載されていますが、今回は割愛します。


簡単に説明すると、医療従事者は個人被ばく線量計を着用し、防護衣や防護手袋を使用することが求められています。

ご家族や介助者も、レントゲン撮影中は適切な距離を保つか、必要に応じて防護衣を着用することが必要です。

適切な距離というのは、「エックス線管球及び患者から2メートル以上」となっています。


私も在宅での撮影の際、同席されているご家族に2メートル以上離れていただくように説明をしています。

特に子供さんや妊婦さんがいらっしゃる場合は、2メートル以上というよりお部屋の外へ移動をお願いしています。

防護衣は2メートル以上距離が取れない場合や患者の身体を支える場合には着用が必要です。認知症があり体動や事故の危険性がある場合には、ご家族に防護衣を着てもらい身体を支えるお手伝いをお願いすることもあります。

そのため在宅訪問時には防護衣を2着持参しています。


在宅レントゲン撮影のための装置の選択と保守管理の重要性

レントゲン撮影装置の保守・管理や適切な器材の選択についても言及されています。

こちらが昨年6月に改正されたところで、以前は「定期的に装置の点検をすることが望ましい」ところが「撮影機器製造、販売元が提示する事項の保守点検することが望ましい」というような内容になっております。

詳しい法令等の文言が記載されてますが、要約するとエックス線撮影装置の安全性や性能を維持するためには、適切な保守点検や適正な撮影処置が行われることが必要になってきているということです。

撮影機器は進化しており、ポータブルのエックス線装置もバッテリー式でコンパクトになり、持ち運びも容易になりました。画像をその場で確認できますし、ネットワークを使用することで迅速な診断も可能です。



在宅でのレントゲン撮影は、在宅医療を希望される患者様やご家族には、利便性も高く、医療の質の向上につながる重要な手段です。しかし、被ばくという侵襲性の検査であり、放射線の安全性に配慮しながら実施する必要があります。

在宅でレントゲン撮影を行う医師や放射線技師は指針を遵守し、安全なレントゲン撮影の実施に努めるべきです。

在宅医療で訪問レントゲン撮影の導入をご検討されてるご施設様でお困りごとがあれば、ご連絡ください。


法令の解釈は、文言や文面の理解は個人の判断では難しい点もあります。認識できていないところで改定されていたりする場合がありますので、詳しくは厚生労働省や最寄の保健所等に確認されてください。


 
 

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